【初心者向け】古物商許可証の申請方法を4ステップでわかりやすく解説!無許可営業のリスクも
古物売買ビジネスに興味があるけれど、「古物商許可証」の申請手続きが複雑そうで踏み出せない、という方は多いのではないでしょうか?
古物商許可は、中古品を扱う事業(ネットショップ、リサイクルショップ、せどり・転売など)を行う上で、法律上必ず必要な許可です。無許可で営業すると、重い罰則が科されるリスクがあります。
この記事では、古物商許可証を最短で取得するための申請手順をたった4つのステップで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
専門的な手続きをスムーズに進め、安心してビジネスをスタートさせましょう!
なぜ古物商許可証が必要なのか?
古物商許可は、盗品の流通を防ぎ、健全な古物取引を行うために、古物営業法によって定められています。
1. 無許可営業は「拘禁刑または罰金」の対象に
許可証を持たずに古物の売買を事業として行うと、古物営業法違反となり、「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくはその両方」という重い罰則が科せられます。
「自分は趣味の延長だから大丈夫」と自己判断せず、利益を得る目的で古物の売買を継続的に行う場合は、必ず許可を取得しましょう。
2. 古物商許可証は「信頼の証」
許可証を取得することで、警察の審査をクリアした「信頼できる事業者」として、お客様や取引先に安心感を与えることができます。特にネット取引では、信頼性が売上に直結します。
古物商許可証の申請方法を4つのステップで解説
古物商許可証の申請は、以下の4つのステップで進めることができます。
| ステップ | 内容 | 準備にかかる期間目安 |
| Step 1 | 許可の要件(欠格事由)をチェックする | 1日 |
| Step 2 | 必要書類を収集・作成する | 1週間~2週間 |
| Step 3 | 申請書類一式を警察署に提出する | 1日 |
| Step 4 | 警察の審査・調査を経て許可証が交付される | 40日~50日 |
Step 1. 許可の要件(欠格事由)をチェックする
古物商許可は誰でも取得できるわけではありません。「欠格事由(けっかくじゆう)」と呼ばれる、許可を取得できない条件に該当していないかを確認します。
主に以下の項目に該当する場合は、許可が下りません。
- 過去に禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年が経過していない者
- 過去に古物営業法の違反などで罰金刑に処せられ、執行が終わってから5年が経過していない者
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者
- 住所不定の者
- 法人の場合は、役員(取締役など)全員が上記の欠格事由に該当しないこと
Step 2. 必要書類を収集・作成する
最も時間と手間がかかるのが、このステップです。個人申請の場合と法人申請の場合で必要書類は異なりますが、主に以下の書類が必要になります。
主な必要書類(個人申請の場合)
| 書類名 | 取得先・作成者 | ポイント |
| 申請書(様式第1号) | 警察署・警察庁ウェブサイト | 営業所や取扱品目などを記入します。 |
| 住民票 | 居住地の市区町村役場 | 本籍地記載、個人番号(マイナンバー)記載なしのものが必要です。 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 | 破産宣告を受けていないことなどを証明する公的な書類です。(※運転免許証ではありません) |
| 誓約書 | 申請者自身で作成 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。 |
| URL使用権限疎明資料 | プロバイダ、ドメイン管理会社など | ネット販売(ECサイト、ネットオークションなど)を行う場合に必要です。 |
| 管理者選任届出書 | 警察署・警察庁ウェブサイト | 営業所ごとに管理者が必要です。(個人事業主本人が管理者になることが多いです) |
ココが難しい! 特に「身分証明書」は運転免許証と間違いやすく、取得場所も本籍地の役所になるため、遠方の方は郵送での手続きが必要になり、時間がかかりがちです。
Step 3. 申請書類一式を警察署に提出する
すべての書類が揃ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請書類一式を提出します。
- 提出先: 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(または防犯係)
- 手数料: 19,000円(審査手数料として、提出時に証紙で納付)
- 注意点: 申請書類は必ず窓口の担当者に事前予約をした上で、提出しに行きましょう。また、申請書に訂正箇所や漏れがあった場合、その場での修正を求められることも多いため、印鑑(認印)を持参すると安心です。
Step 4. 警察の審査・調査を経て許可証が交付される
申請書を提出した後、警察による審査・調査が行われます。
- 審査期間の目安: 約40日〜50日間(土日祝日を除く)
- 調査内容: 申請者の欠格事由の有無、営業所の実地調査(実際に事業が行える場所か)などが行われます。
審査が完了し、無事に許可が下りると、警察署から連絡が入り、古物商許可証が交付されます。これで、晴れて古物商として営業を開始できます。
申請でつまずきやすい3つのポイント
初めて古物商許可を申請する方が、特につまずきやすいポイントをまとめました。
- 「身分証明書」と「住民票」の記載ミス:本籍地や個人番号の記載有無など、細かな要件があり、役所での取得に二度手間になるケースが多いです。
- 「URL使用権限疎明資料」の作成:ネットショップを行う場合に必要な書類ですが、所有者であることの証明方法がわかりにくく、不備になりがちです。
- 法人の役員全員の書類収集:法人申請の場合、役員が多ければ多いほど、その全員分の書類収集に時間がかかり、手続きが長期化します。
最短で確実に許可を取得するなら行政書士にご相談ください
古物商許可申請は、手続き自体は複雑ではありませんが、書類の収集・作成に専門的な知識と多くの時間を要します。
- 「書類収集の時間が惜しい」
- 「不備で再提出になるのを避けたい」
- 「本業に集中したい」
このように考えている方は、ぜひ古物商許可専門の行政書士にご相談ください。
当事務所にご依頼いただければ、面倒な必要書類の収集代行から、警察署に提出する申請書の作成、さらには警察署との事前調整まで、すべてサポートいたします。
お客様に行っていただく作業は、基本的に「捺印」と「簡単なヒアリング」のみです。
【無料相談受付中】まずはお気軽にお問い合わせください
古物商許可申請は、お客様の事業形態(個人・法人、ネット販売の有無など)によって、必要な書類や手続きが大きく変わります。
「自分の場合は許可が必要なのか?」「どんな書類を集めればいいのか?」といった疑問がある方は、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
お客様の状況をヒアリングし、最短での許可取得プランをご提案いたします。
「古物商のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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