警察署での「面接」が怖い?行政書士に同行・代理を頼むメリット

古物商許可の申請手続きの中で、多くの方が最も緊張するのが警察署の生活安全課の窓口でのやり取り、特に担当官との「面談(ヒアリング)」です。
申請者本人(または管理者)が、書類の提出時に事業内容や法令知識について質問を受けるこの面談は、決して怖いものではありませんが、「不許可にされたらどうしよう」という不安から、大きなプレッシャーを感じる方もいます。
結論から申し上げると、行政書士に申請を依頼することで、この警察署での面談の負担を大幅に軽減、または回避することが可能です。
本記事では、警察署での面談で何を聞かれるのか、そして行政書士に手続きを依頼する最大のメリットについて解説します。


1. 警察署の「面談(ヒアリング)」とは?何を確認されるのか

警察署の窓口で担当官が行う面談は、主に以下の2つの目的で行われます。

目的①:欠格事由への非該当の最終確認

申請書や提出された公的書類(住民票、身分証明書、略歴書など)に虚偽がないか、本人から直接、誓約内容を確認します。

  • 質問例: 「略歴書に空白期間がありますが、その間何をされていましたか?」「過去に罰金以上の刑を受けたことはありませんか?」

目的②:法令知識の理解度確認

古物商として営業を始めた後、確実に法令を遵守できるかを判断するため、古物営業法の基本的な義務について質問します。

  • 質問例: 「古物台帳に何を記載すべきか説明してください」「お客様から古物を買い取る際、どのように本人確認を行いますか?」
  • 管理者への質問: 管理者は、現場の責任者として、法令遵守に関する知識を問われることがあります。

面談の場所: 書類提出時に窓口で行われる場合と、担当官の机で少し詳しくヒアリングされる場合があります。形式ばった「面接」というよりは、「確認とヒアリング」というニュアンスです。


2. 行政書士に同行・代理を依頼する最大のメリット

行政書士に申請手続きを依頼した場合、警察署への提出は原則として行政書士が「代理」で行います。
これにより、申請者本人(あなた)は、平日の日中に警察署へ出頭する手間と、面談の緊張感から解放されます。

メリット①:警察署への出頭が不要になる

行政書士は、書類の作成・提出を代行するだけでなく、警察署への「事前協議(書類作成前の打ち合わせ)」や「申請の代行」を行います。

  • 確実な伝達: 事前協議を通じて、行政書士が警察の求める要件を正確に把握し、書類に反映させます。
  • 本人出頭の回避: 書類が完璧に整っている場合、警察は行政書士からの申請をそのまま受理することがほとんどで、申請者本人の出頭を求められないケースが多いです。

メリット②:専門家が書類の「説明責任」を果たす

書類に疑問点が生じた場合、その場で行政書士が警察の質問に対して専門的な知識を持って回答し、書類の不備や説明不足による「出直し」を防ぎます。

メリット③:管理者への質問対策ができる

管理者として選任した従業員や家族が法令知識に不安がある場合、行政書士が事前にヒアリングで聞かれるポイントを具体的に指導します。これにより、面談で不適切な回答をして不許可になるリスクを防ぎます。

メリット④:事業の実態を明確に説明できる

ECサイト運営や特殊な事業形態の場合、担当官は「本当にその事業形態で法令が守れるのか」と疑問を持つことがあります。行政書士は、事業スキームを法的な観点から整理し、警察が納得できるように正確に説明します。


3. 「面談が怖い」と感じる方こそプロに頼むべき

面談が怖いと感じる最大の理由は、「何を言われるかわからない」「不許可になったらどうしよう」という不安です。
行政書士は、その不安要素を完全に排除できます。

  1. 不安な経歴の整理: 過去の刑罰や複雑な経歴(空白期間など)がある場合、警察に提出する前に法的観点から整理し、適切な説明を事前に準備します。
  2. 完璧な書類: 申請書類を完璧に仕上げることで、警察官が抱く疑問点を可能な限り解消し、面談の必要性を低くします。

古物商許可は、あなたが安心して事業を行うための「お守り」です。最初の申請でつまずくことなく、スムーズに取得するためにも、ぜひ専門家である行政書士にご依頼ください。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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