変更届が必要なケースまとめ(引越し、結婚、管理者変更など)
古物商許可は「一度取ったら終わり」ではありません。
許可取得後、住所や氏名、会社の役員などに変更があった場合、速やかに警察署へ「変更届出(へんこうとどけで)」または「書換申請(かきかえしんせい)」を行う義務があります。
これを忘れたまま放置すると、10万円以下の罰金や、最悪の場合、許可の取り消し処分を受ける可能性があります。
本記事では、うっかり忘れがちな「変更届が必要なケース」と、絶対に守るべき期限について、行政書士が詳しく解説します。
1. 変更手続きの「14日ルール」
まず、最も重要なルールをお伝えします。
古物営業法では、変更があった日から「14日以内」(登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に届け出なければならないと定められています。
「引っ越しの片付けが落ち着いてから…」とのんびりしていると、あっという間に期限を過ぎてしまいます。変更が生じたら、即座に行動する必要があります。
2. よくある変更ケースと手続きの種別
変更手続きには、手数料がかからない「変更届出」と、許可証の書き換えが必要な(手数料1,500円がかかる)「書換申請」の2種類があります。
ケース①:住所が変わった場合(引越し)
- 自宅の引越し(個人事業主の住所変更): 許可証の書き換えが必要です(書換申請)。
- 営業所の移転(同じ都道府県内): 許可証の書き換えが必要です(書換申請)。
- 注意:営業所を「別の都道府県」へ移転する場合は、移転先での「新規許可申請」が必要になります。
ケース②:名前が変わった場合(結婚・離婚・改名)
- 個人の氏名変更: 結婚や離婚で名字が変わった場合。許可証の書き換えが必要です(書換申請)。
- 法人の名称変更: 会社名を変更した場合。許可証の書き換えが必要です(書換申請)。
ケース③:「管理者」が変わった場合
- 管理者の交代: 既存の管理者が退職し、新しい人が就任した場合。
- 管理者の住所・氏名変更: 管理者が引越しをしたり、結婚して名前が変わった場合。
ケース④:法人の「役員」が変わった場合
これが最も忘れやすいケースです。
- 役員の就任・辞任: 取締役や監査役が新しく入った、または辞めた場合。
- 役員の住所・氏名変更: 役員が引越しをした場合。
- 代表取締役の変更: 代表者が変わった場合(書換申請が必要)。
💡 重要: 新しく就任した役員については、申請時と同様に「略歴書」や「誓約書」、「身分証明書」などの提出が必要となり、欠格事由の審査が行われます。
ケース⑤:取り扱う品目(主品目)を変える場合
- 主品目の変更: 許可証に記載されている「主として取り扱う古物の区分」を変更する場合(例:衣類メインから、時計・宝飾品メインに変える)。許可証の書き換えが必要です(書換申請)。
ケース⑥:Webサイト(URL)の変更・追加・閉鎖
- 新規出店: 自社サイト以外に、新たにBASEやAmazonに出店した場合。
- ドメイン変更: サイトのURLが変わった場合。
- 閉鎖: 使わなくなったURLがある場合。
3. 手続きにかかる費用と必要書類
費用(手数料)
- 変更届出のみ(許可証の記載が変わらない場合): 無料
- 書換申請(許可証の記載が変わる場合):1,500円
- 例:氏名、名称、住所、代表者の氏名、行商の有無、主品目の変更など。
必要書類
変更内容によって異なりますが、主に以下の書類が必要です。
- 変更届出書・書換申請書(警察署様式)
- 証明書類(住民票、戸籍謄本、登記事項証明書など)
- 許可証原本(書換申請の場合)
4. 変更届を放置するリスク
「バレなければ大丈夫」と放置するのは非常に危険です。
- 罰金・行政処分: 遅延や虚偽の届出は、10万円以下の罰金の対象となります。また、是正命令や営業停止処分の原因にもなります。
- 更新時のトラブル: 将来的に許可証の再交付や書き換えが必要になった際、過去の変更届が出ていないことが発覚すると、手続きがストップし、始末書の提出などを求められることになります。
- 信頼の失墜: 法人の場合、登記情報と古物商許可の情報が一致していないことは、コンプライアンス上の不備と見なされます。
5. 面倒な変更手続きは行政書士へ丸投げOK
引越しや結婚、会社の役員変更などは、ただでさえやるべき手続きが山積みです。その中で、平日の昼間に警察署へ行き、変更届を出す時間を確保するのは容易ではありません。
特に「期限(14日以内)」があるため、スピードが命です。
当事務所にご依頼いただければ、以下のメリットがあります。
- 期限内の確実な提出: スケジュールを管理し、最短で書類を作成・提出します。
- 必要書類の収集代行: 住民票や登記簿謄本などの取得も代行します。
- 警察署への出頭不要: お客様が警察署に行く必要はありません。
「そういえば、役員が変わったけど届出をしていないかも…」 「来月、事務所を移転する予定がある」
そのような方は、期限を過ぎてしまう前に、ぜひ当事務所にご連絡ください。過去の未提出分も含めて、適切にサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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