ハンドメイド作家必見!古着リメイク販売に古物商許可は必要か?【仕入れの線引き解説】

サステナブルな取り組みとして人気の古着リメイク。古着を新しいアイテムに生まれ変わらせるハンドメイド作家様が増えています。
しかし、ここで一つ重要な法的な疑問が生じます。
「古着を仕入れてリメイク販売する場合、古物商許可は必要なのでしょうか?」
結論から申し上げると、古着リメイク販売を行う場合、古着を「買い取って仕入れる」行為が古物営業法上の古物取引に該当するため、原則として古物商許可が必要になります。
この記事では、ハンドメイド作家様が安心して活動を続けるために、古物営業法における「古物」の定義と、「加工」の解釈、そして許可が必要となる具体的な境界線について、行政書士が分かりやすく解説します。


1. なぜ古着リメイク販売に許可が必要になるのか?

古物商許可が必要となるかどうかのカギは、「何を売るか」ではなく、「どうやって仕入れるか」にあります。

① 古着は明確に「古物」である

古物営業法でいう「古物」とは、「一度使用された物品、もしくは使用されない物品であっても、使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に若干の手入れをしたもの」を指します。
衣類は使用の有無にかかわらず、基本的に「古物」に該当します。

② 「仕入れ」が古物営業に該当する

あなたが「対価(お金)」を支払って古着を買い取る行為は、まさに古物営業法が規制する「古物の売買」にあたります。

  • リサイクルショップやオークションで古着を買い取る
  • 一般の個人から買い取って仕入れる

この「仕入れ行為」が、リメイクという「加工」を行う前の段階で既に古物営業に該当するため、継続的に行うのであれば古物商許可が必要になるのです。

2. 古物営業法における「加工」の解釈の難しさ

「リメイクすれば、それはもはや別の新しい商品ではないのか?」という疑問はごもっともです。しかし、古物営業法における「加工」の解釈は非常に厳格です。

許可が不要となる「加工」とは?

古物営業法では、古物に手を加えることを「修理」や「手入れ」と区別し、「古物としての特性を失うほど原型をとどめない加工」をした場合は、もはや「古物」ではなく「新品(新しい物品)」と見なされることがあります。

行為の程度古物としての特性許可の要否
修理・手入れ特性を残す(例:ボタン付け替え、シミ抜き)必要
リメイク一部特性を残す(例:Tシャツをトートバッグにする)原則必要
原型喪失特性を完全に失う(例:古着を溶解して布の原料に戻す)不要

リメイクは「古物」の特性を残しやすい

多くの古着リメイクは、元の衣類のデザイン、色、素材感といった特性を残したまま、形を変えることがほとんどです。そのため、警察の判断としては「古物としての特性を失っていない」と見なされ、許可が必要となる可能性が高いのです。

3. 【許可が不要となる】例外的な仕入れ方法

以下のケースであれば、古物商許可は不要です。

仕入れの方法許可の要否理由
新品の生地・材料だけを使う不要古物を一切扱っていないため。
自分で使用していた古着をリメイクする不要「自分の不用品を売る」行為に該当するため(ただし、その古着を転売目的で買った場合はNG)。
無償(無料)で古着を譲り受ける不要「売買」ではなく「贈与」にあたるため。

もしあなたが「対価を支払って買い取り」、それをリメイクして「継続的に販売」するビジネスモデルであれば、合法的に活動を続けるために許可は必須と考えましょう。

4. まとめ:不安を抱えるなら専門家へご相談ください

クリエイティブな活動を法的なリスクで中断させてしまうのは非常にもったいないことです。
「古着を仕入れてリメイクする」という行為は、古物営業法の「仕入れ」と「加工」の両側面を持つため、自己判断が難しいグレーゾーンに位置します。
無許可営業は重い刑事罰(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象です。
当事務所にご相談いただければ、お客様の仕入れルートや販売方法、リメイクの程度などを詳細にヒアリングし、法的に許可が必要となるかどうかのリスク判断を明確に行います。
安全かつ安心してクリエイティブな活動を続けていくためにも、まずはお気軽にご相談ください。

「古物商のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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