自分の不用品を売るだけでも古物商許可はいる?「業として」の境界線を徹底解説

「引っ越しで出た不要なブランド品をメルカリで売ろう」「着なくなった服をフリマアプリで販売したい」――そう考えたとき、ふと「古物商許可って必要なのかな?」と疑問に思う方は少なくありません。
結論からお伝えすると、原則として、ご自身の「不要になった私物」を売るために古物商許可は不要です。
しかし、一見不用品の処分に見えても、ある境界線を超えると「無許可営業」と見なされ、古物営業法違反となるリスクがあります。
本記事では、古物商許可が必要となる「業として」の定義を、行政書士が分かりやすく解説し、あなたが許可を取るべきかどうかの判断基準を提供します。


1. 古物商許可が「不要」なケースをまず知る

古物商許可とは、古物営業法に基づき、「古物を業として売買または交換する」場合に必要となる許可です。
自分の不用品を売る行為が許可を必要としないのは、以下の理由によるためです。

理由:目的が「生活用品の処分」であり「非営利・非継続」である

古物営業法が規制するのは、「営利目的で反復・継続的に古物を取引する行為」、つまりビジネスとして中古品の売買を行うことです。
一般の方が私物を売却する行為は、生活のために買ったものが不要になったから処分する行為であり、以下の特徴を持つため「業として」とは見なされません。

行為の目的不用品売却(許可不要)古物営業(許可必要)
購入目的自分で使うため、家族が使うため転売(利益を出す)ため
売却目的不要になったものを処分するため利益を得るため(営利目的)
反復性不定期、一時的な処分反復的・継続的

【許可が不要な具体例】

  • 引っ越しや大掃除で出た、長年使用した家具や家電の売却
  • サイズが合わなくなった子供服の売却
  • 趣味で集めていたコレクションを辞めて売却
  • 遺品整理で出てきた品物を売却

2. 古物営業法における「業として」の境界線とは?

「不用品」として売っているつもりでも、警察の判断基準である「業として」の定義に触れてしまうと、無許可営業と判断されます。その境界線は、以下の2つの要素によって判断されます。

(1) 営利目的の有無(利益を出す意思)

購入時に、「いずれ売却して利益を得よう」という意図があったかどうかが問われます。
たとえフリマアプリで少量売っただけでも、利益を出すことを目的としていれば、それは「営利目的」と見なされる可能性が高まります。

(2) 反復・継続性の有無(行為の頻度)

「一時的な処分」ではなく、「繰り返し」「継続的に」中古品の売買を行っているかどうかです。
頻度や販売個数が多い場合は、継続的な営業活動と見なされやすくなります。


3. 【要注意】「不用品処分」が「業」と判断される具体的なケース

この境界線は非常に曖昧であり、特にフリマアプリの普及により、線引きが難しくなっています。以下のような行為は、たとえ本人が「不用品処分」と思っていても、警察から「転売(営利目的の継続取引)」と判断されるリスクが高まります。

リスクの高い行為なぜ「業」と見なされるか
購入後、短期間で売却する【営利性】「自分で使う」というより、「転売目的」での購入と見なされやすい。
売買の頻度が極めて高い【継続性】月に何十件、何百件と継続的に取引している場合は、処分ではなく営業活動と判断される。
「新品・未使用品」の出品が多い【営利性】生活用品の処分というより、仕入れ・在庫管理をしていると見なされる。
特定の商品を大量に売却する【継続性・営利性】同一のジャンル(例:ゲームソフト、トレーディングカードなど)の売買が継続すると、仕入れルートを持っていると見なされやすい。
販売利益で生計を立てている【営利性】専業で中古品販売から収入を得ている場合は、完全に「業」です。

ワンポイント:他者から仕入れた物を売る場合

友人・知人から無料で譲り受けたものや、対価を払って買い取ったものを販売する場合、それはもはや「自分の不用品」ではありません。
「誰かから仕入れて販売する」という行為は、販売回数や営利目的の有無にかかわらず、古物商許可が必要となる可能性が極めて高くなります。


4. まとめ:不安を感じたら行政書士へご相談を

古物商許可が必要かどうかの判断は、個々の取引の状況によって異なり、法律の専門知識が必要です。
「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断は、大きなリスクを伴います。
無許可で古物営業を行った場合、古物営業法違反として3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、あるいはその両方という重い罰則が科せられます。

あなたの不安を解消し、ビジネスを安全にスタートさせます

当事務所では、お客様の現在のビジネスモデルや、フリマアプリでの販売状況を詳しくヒアリングし、古物商許可が必要か不要かを的確に判断いたします。
「業として」の境界線が曖昧で不安を感じている方は、リスクを回避し、安心してビジネスを続けるためにも、ぜひ一度ご相談ください。
古物商許可が必要と判断された場合も、申請手続きの代行から警察署との事前調整まですべてサポートいたします。

「古物商のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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