警察署への申請は平日のみ?受付時間と事前の予約について

古物商許可の申請は、書類が揃ったら最終的に管轄の警察署へ提出します。
しかし、警察署の窓口は一般の行政機関とは異なり、受付時間や対応方法に特有のルールがあります。特に多忙な事業主にとって、「いつ申請に行けるのか」「予約は必要なのか」といった点は気になるところでしょう。
結論から申し上げると、古物商許可の申請窓口は原則として「平日の日中のみ」であり、ほとんどの警察署で「事前の予約」が推奨されています。
本記事では、警察署への申請手続きに関する具体的な受付時間や、スムーズに申請を完了させるためのポイントを行政書士が解説します。


1. 申請窓口の基本ルール:原則は「平日のみ」

受付時間

古物商許可の申請を受け付けているのは、各警察署の「生活安全課(または防犯係など)」です。

  • 受付曜日: 月曜日から金曜日までの平日のみ(土日祝日、年末年始は不可)
  • 受付時間: 午前8時半(または9時)から午後4時(または5時)まで

多くの警察署では、担当者の勤務時間や他の業務との兼ね合いから、午後遅くの受付を避けている場合があります。特に金曜日の午後は、書類に不備があった場合の対応が難しくなるため、避けたほうが無難です。

予約が推奨される理由

警察署の生活安全課は、古物商許可だけでなく、風俗営業、銃刀法関連など、多岐にわたる許認可業務を担当しています。

  • 担当者不在のリスク: 担当者が現場のパトロールや他の許認可の対応で不在の場合があるため、予約なしで行くと申請を受け付けてもらえないリスクがあります。
  • 審査時間の確保: 古物商許可の申請は、担当官がその場で書類のチェックやヒアリングを行うため、最低でも30分~1時間の時間を要します。予約を入れることで、担当官がその時間を確保できます。

スムーズな申請のためには、事前に電話で「古物商許可申請の予約」を取ることを強くお勧めします。


2. スムーズに申請を完了させるためのポイント

予約を取って警察署へ行くまでに、以下の2つの点を準備しておきましょう。

ポイント①:書類不備がないかの確認

警察署の窓口は、行政サービスセンターのような「親切に書類作成を手伝ってくれる場所」ではありません。書類に不備があった場合、その場で受け付けを拒否され、出直しとなることがほとんどです。

不備になりやすい項目

  • 公的書類の有効期限切れ(発行から3ヶ月以内)
  • 法人の定款に「古物営業」の記載がない
  • 賃貸営業所の大家さん承諾書がない

書類が揃っているか、行政書士などの専門家にダブルチェックしてもらうことが、出戻りを防ぐ最も確実な方法です。

ポイント②:管理者による面談の準備

申請時には、申請者本人(法人の場合は代表者)と、営業所の管理者が警察署へ行く必要があります。

【重要】 管理者は、古物営業法の法令や義務(本人確認、台帳記載、罰則など)について知識があるかを確認する簡単なヒアリングを受けます。

  • 古物台帳の記載事項について説明できるか。
  • 盗品を発見した場合の対応について知っているか。

申請者だけでなく、管理者に選任した人も、古物営業法の基本ルールをしっかり理解している必要があります。


3. 多忙な事業主が活用すべき「行政書士による代行」

平日昼間に警察署へ行くことが難しい方、何度も出直しになるリスクを避けたい方は、行政書士への代行依頼をするとよいでしょう。

代行依頼のメリット

  1. 申請代行(原則): 行政書士がお客様に代わって警察署へ行き、申請手続きを行います。(申請者本人の訪問は、担当官の指示がない限り不要となるケースが多い)
  2. 事前協議の徹底: 申請前に警察署と綿密に協議を行うため、書類不備による出直しをゼロにできます。
  3. 時間と労力の節約: 役所での公的書類取得から、警察署での申請完了まで、お客様は一度も平日昼間に動く必要がなくなります。

古物商許可は、申請が完了すれば、その後約40日で許可が下ります。無駄な時間をかけず、確実に事業をスタートさせるためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート