古物商許可申請の必要書類一覧!役所で取る書類と自分で作る書類
古物商許可の申請手続きは、「自分で作る書類」と「役所で取得する公的書類」の2種類を揃える必要があります。
特に公的書類には有効期限(通常3ヶ月)があり、一つでも欠けると申請を受け付けてもらえません。
本記事では、古物商許可申請に必要な書類を一覧で整理し、「役所等で取得する書類」と「申請者が作成する書類」に分けて、それぞれ取得・作成時の注意点を行政書士が詳しく解説します。
1. 古物商許可申請の必要書類(個人・法人の共通書類)
まず、個人申請(個人事業主)と法人申請(会社)の両方に共通して必要となる、申請の基本となる書類です。
| 書類名 | 取得場所・作成者 | 目的と注意点 |
| 本籍地入りの住民票の写し | 住所地の役所 | 申請者本人と管理者、役員の全員分必要(マイナンバー記載なしのもの)。 |
| 身分証明書 | 本籍地の役所 | 破産手続き中でないことを証明する公的書類。(※運転免許証ではないため注意) 申請者本人と管理者、役員の全員分必要 |
| 誓約書 | 申請者本人・管理者 | 欠格事由に該当しないこと、法令を遵守することを誓約する書面。 |
| 略歴書 | 申請者本人・管理者 | 過去5年間の職歴を記載する書面。(空白期間の理由説明が必要な場合あり) |
2. 【個人申請の場合】のみ必要な書類
個人で古物商許可を申請する場合(個人事業主)、上記共通書類に加えて、以下の書類が必要です。
| 書類名 | 取得場所・作成者 | 目的と注意点 |
| 営業所の賃貸借契約書等の写し | 申請者が作成 | 営業所を使用する権限を証明するため。賃貸の場合は大家さんの承諾書が必要になることが多い。 |
| 申請書(別記様式第1号) | 申請者が作成 | 申請者の基本情報、営業形態、主として取り扱う古物の品目などを記載。 |
3. 【法人申請の場合】のみ必要な書類
株式会社などの法人として古物商許可を申請する場合、上記共通書類に加え、以下の書類が必要です。
| 書類名 | 取得場所・作成者 | 目的と注意点 |
| 法人の登記事項証明書 | 法務局 | 法人の名称、所在地、役員構成などを証明する書類。(登記簿謄本) |
| 定款の写し | 申請者が準備 | 事業目的に「古物営業」または「中古品の売買」に関する記載があるかをチェックされます。 |
| 営業所の賃貸借契約書等の写し | 申請者が準備 | 営業所を使用する権限を証明。契約名義が法人名義になっているかを確認。 |
| 申請書(別記様式第1号) | 申請者が作成 | 法人の名称、所在地、役員の情報、主として取り扱う古物の品目などを記載。 |
4. ネットショップ(ECサイト)運営で必要な書類
ECサイト(自社サイト、Amazon、メルカリなど)を利用して古物取引を行う場合、以下の書類が追加で必要になります。
| 取得元 | 書類名 | 取得場所・作成者 | 目的と注意点 |
| 作成 | URLの使用権限を証明する資料 | 申請者/ホスティング業者 | 届出たURLを申請者自身が使用する権限があることを証明します。(ドメイン登録証明書、プロバイダーとの契約書など) |
| 作成 | 特定記載事項(別記様式第6号) | 申請者が作成 | 届け出るURLの詳細、プロバイダ情報、ドメイン情報を記載。 |
5. 書類準備の3つの注意点
注意点①:公的書類には「有効期限」がある
住民票、身分証明書、登記事項証明書などの公的書類は、発行日から3ヶ月以内のものしか受け付けられません。すべての書類が揃うように、逆算して取得するタイミングを調整する必要があります。
注意点②:法人の「定款」の確認
法人申請の場合、提出する定款の「事業目的」欄に「古物営業」または「中古品の売買」に関連する記載がないと、定款変更の手続き(法務局での登記)が必要になります。この場合は手続きに時間がかかるため、申請前に必ず確認してください。
注意点③:賃貸物件の「大家さんの承諾書」
賃貸物件を営業所にする場合、賃貸借契約書に「古物営業を行う」旨の記載がない場合、大家さん(管理会社)の承諾書が必要となることがあります。無断で申請すると契約違反になり、許可も下りません。
6. 書類準備は行政書士へお任せください
古物商許可の申請書類は、個人の経歴や事業形態(ECのみ、実店舗あり、法人など)によって必要な種類が細かく異なり、一つでも不備があると警察署を何度も往復することになります。
当事務所にご依頼いただければ、お客様の状況に応じて必要な書類リストを正確に作成し、公的書類の取得代行、申請書類の作成、警察署との事前協議をすべて代行いたします。
書類作成のストレスから解放され、最短・確実な許可取得を目指しましょう。
「古物商のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。この記事を書いた人

-
古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート
最新の投稿
- 2025年12月10日古物商許可盗品を買い取ってしまった時の対応!警察への届け出義務と罰則
- 2025年12月10日古物商許可クーリングオフ制度と古物営業法の関係!出張買取の注意点
- 2025年12月10日古物商許可警察署での「面接」が怖い?行政書士に同行・代理を頼むメリット
- 2025年12月10日古物商許可格安代行業者と行政書士の違い!安さだけで選ぶと危険な理由

