「管理者」とは?自分以外を管理者に選任する場合の条件
古物商許可の申請において、「営業所の管理者(かんりしゃ)」は、申請者本人(個人事業主または法人)と並んで重要な役割を担います。
古物営業法では、古物取引の適正な運営と、盗品などの不正品の流通防止を徹底するため、営業所ごとに必ず1名の管理者を選任することを義務付けています。
本記事では、古物商の「管理者」とは具体的にどのような役割を担うのか、そして自分以外の人物を管理者として選任する際の条件や注意点について、行政書士が詳しく解説します。
1. 営業所の管理者とは?その役割と重要性
管理者の役割
管理者の役割は、「営業所における古物取引の業務を、法令を遵守し、適正に管理・監督すること」です。
- 法令遵守の徹底: 古物営業法で定められた義務(本人確認、台帳記録、取引報告など)が適正に行われているかを確認します。
- 警察への対応窓口: 警察署からの連絡や立ち入り検査などがあった場合の、現場の責任者・窓口となります。
- 取引の実務指導: 実際に取引を行う従業員に対し、適切な指導を行います。
管理者の重要なルール
- 専任義務: 営業所ごとに必ず1名選任しなければなりません。
- 兼任の禁止: 原則として、一人の人物が複数の営業所の管理者を兼任することはできません。
- (例外:同じ建物内で、隣接しているなど、実質的に同一場所と見なせる範囲であれば兼任が認められる場合がありますが、警察との事前協議が必要です。)
2. 管理者の選任条件:「誰でもなれる」わけではない
管理者は、単に名前を貸すだけの名義貸しが許されていません。古物取引の責任者として、以下の要件を満たしている必要があります。
① 古物商許可の「欠格事由」に該当しないこと
申請者本人と同様に、管理者に選任される人も古物営業法の「欠格事由」に該当してはいけません。
- 過去に古物営業法違反で罰金刑を受けてから5年を経過していない。
- 破産手続き中で復権を得ていない。
- 暴力団員等である。
これらの欠格事由チェックは、申請者本人と並行して、管理者についても厳格に行われます。
② 継続的に勤務できること(常勤性)
管理者は、その営業所に常勤し、業務を適正に管理できる立場にあることが求められます。
- 単なる名義貸しは不可: 形式的に雇用関係があるだけで、実際にはほとんど営業所に来ないような人を管理者に選任することはできません。
- 他の仕事との兼務: 会社員が副業で古物商を営む場合、原則として管理者は申請者本人(営業時間外に管理業務を行う)が務めます。もし、他の会社に常勤で勤務している人を管理者にしようとする場合、警察は「本当に古物営業の管理ができるのか」と厳しく審査します。
3. 自分以外を管理者に選任する場合の条件と注意点
個人事業主または法人が、申請者や役員以外の第三者を管理者として選任する場合、特に以下の2つの条件を明確にする必要があります。
条件①:雇用関係の証明
選任された管理者が、古物商(申請者)の「雇用人」であることを証明する必要があります。
- 雇用契約書の写し:管理者が申請者と雇用契約を結んでいることを示します。
- 給与支払いに関する資料:給与や役員報酬が支払われていることが分かる資料の提出を求められることがあります。
条件②:管理者として選任することへの同意
管理者となる人物が、その役割と責任を理解し、管理者になることに同意していることを示す書類(誓約書など)の提出が必要です。
4. 複雑な管理者の選任は行政書士へご相談ください
「自分は他の仕事で忙しいから、妻(夫)や親を管理者にしたい」「遠方にいる社員を管理者にしたい」といったケースは、警察との事前協議が必須となり、専門的な判断が必要となります。
- 名義貸しの疑いを避けるための説明
- 管理者と申請者の間の適切な管理体制の構築
このようなケースでは、行政書士がお客様の状況を詳しくヒアリングし、適切な管理体制を構築するためのアドバイスを行うとともに、警察との事前協議を代行し、スムーズな許可取得をサポートいたします。
古物商許可の申請は、管理者の選任ミス一つで不許可になるリスクがあります。リスクを回避し、確実に許可を取得するためにも、ぜひ専門家にご相談ください。
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