古物商許可が取れない人とは?「欠格事由」のチェックリスト【行政書士が徹底解説】
古物商許可は、「誰もが自由に古物ビジネスを始められる」というものではありません。その目的が盗品の流通防止という公共の利益に関わるため、古物営業法によって取得要件が定められています。
これらの要件を満たさないことを、古物商許可の「欠格事由(けっかくじゆう)」と呼びます。
申請者本人だけでなく、法人の役員や営業所の管理者であっても、欠格事由に該当すると許可は取得できません。
本記事では、古物商許可が取れない人、つまり欠格事由の具体的な内容を、行政書士がチェックリスト形式で分かりやすく解説します。
1. 欠格事由のチェックリスト(一つでも該当すれば不許可)
以下のチェックリストで1つでも該当する項目がある場合、古物商許可を取得することはできません。
| 欠格事由の項目 | 詳細な解説 |
| ① 破産手続き中である | 破産手続きの開始決定を受け、「復権(ふっけん)」を得ていない場合。(※免責決定を受けていても、復権していなければNG) |
| ② 禁錮以上の刑に処された | 過去に刑法等で禁錮以上の刑に処され、その執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合。 |
| ③ 古物営業法違反で罰金刑 | 古物営業法の規定に違反し、罰金刑に処され、その執行が終わった日などから5年を経過していない場合。 |
| ④ 暴力団員等である | 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合。 |
| ⑤ 住居の定まらない者 | 住民票上の住所がなく、定まった住所を持たない場合。(※ホームレス状態などを指し、短期的な転居などは含まない) |
| ⑥ 許可を取り消されて5年未満 | 過去に古物商許可を取り消されてから5年を経過していない場合。 |
| ⑦ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年 | 親権者の同意がない未成年者の場合。(※営業の許可を受けている未成年者は該当しない) |
| ⑧ 心身の故障により古物営業を適正に行えない者 | 認知機能や判断能力に著しい障害があり、古物営業を適切に行う能力がないと判断される場合。 |
| ⑨ 法人の役員等に欠格者がいる | 申請する法人の役員(取締役など)の中に、上記①~⑧のいずれかに該当する者がいる場合。 |
2. 特に誤解しやすい欠格事由
欠格事由の中でも、特に申請者が誤解しやすく、行政書士への相談が多い項目について詳しく解説します。
破産手続き中と復権(①に該当)
「破産手続き中」とは、裁判所から破産手続開始の決定を受け、まだ免責(借金の支払い義務の免除)を得ていない状態を指します。
- 「免責」を得ていても、官報に「復権」が記載されるまでは欠格事由に該当する、という判断になる場合があります。
- 自己破産した方:破産手続開始決定を受けても、手続きが終了し「復権」すれば問題なく許可を取得できます。多くの場合は免責決定と同時に復権しますが、不安な場合は専門家にご確認ください。
刑罰の種類と5年ルール(②・③に該当)
重要なのは「拘禁刑以上」か「古物営業法違反による罰金刑」かです。
| 刑罰の種類 | 許可の要否 |
| 拘禁刑 | 5年間の欠格期間あり(刑の執行終了日から起算) |
| 古物営業法違反による罰金 | 5年間の欠格期間あり(罰金の納付日から起算) |
| その他の軽微な違反による罰金 | 許可が取得できる(例:交通違反による罰金など) |
【注意点】 欠格事由の対象となる刑罰は、申請者本人だけでなく、営業所の管理者や法人の役員すべてに適用されます。
未成年者の申請(⑦に該当)
未成年者(18歳未満)でも、原則として古物商許可の申請はできません。ただし、例外的に以下のいずれかの場合は申請が可能です。
- 法定代理人(親権者など)が古物商であること
- 保護者から古物営業の営業許可(法定代理人の同意)を得ていること
3. 欠格事由に該当した場合の対処法
もし現状で欠格事由に該当していても、諦める必要はありません。
- 法人の場合: 欠格事由に該当する役員を退任させることで、法人としての申請資格を回復できます。
- 破産の場合: 裁判所による復権が確定すれば、すぐに申請が可能になります。
- 刑事罰の場合: 刑の執行が終了してから5年間が経過するのを待つ必要があります。
欠格事由の判断は、特に専門的な知識を要します。 過去の経歴に不安がある場合は、自己判断で申請をせずに、まず専門家にご相談ください。
4. 複雑な判断は行政書士にお任せください
ご自身の経歴や、法人の役員の経歴について「欠格事由に該当するかわからない」といった不安がある場合は、当事務所にご相談ください。
当事務所では、お客様の経歴を詳しくヒアリングし、問題がないかを事前にチェックした上で、安全かつ確実に許可を取得するためにサポートいたします。
不許可で申請手数料(19,000円)を無駄にしないためにも、申請前の無料診断をご活用ください。
「古物商のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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