古物商許可が取れない人とは?「欠格事由」のチェックリスト【行政書士が徹底解説】

古物商許可は、「誰もが自由に古物ビジネスを始められる」というものではありません。その目的が盗品の流通防止という公共の利益に関わるため、古物営業法によって取得要件が定められています。
これらの要件を満たさないことを、古物商許可の「欠格事由(けっかくじゆう)」と呼びます。
申請者本人だけでなく、法人の役員や営業所の管理者であっても、欠格事由に該当すると許可は取得できません。
本記事では、古物商許可が取れない人、つまり欠格事由の具体的な内容を、行政書士がチェックリスト形式で分かりやすく解説します。


1. 欠格事由のチェックリスト(一つでも該当すれば不許可)

以下のチェックリストで1つでも該当する項目がある場合、古物商許可を取得することはできません。

欠格事由の項目詳細な解説
① 破産手続き中である破産手続きの開始決定を受け、「復権(ふっけん)」を得ていない場合。(※免責決定を受けていても、復権していなければNG)
② 禁錮以上の刑に処された過去に刑法等で禁錮以上の刑に処され、その執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合。
③ 古物営業法違反で罰金刑古物営業法の規定に違反し、罰金刑に処され、その執行が終わった日などから5年を経過していない場合。
④ 暴力団員等である暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合。
⑤ 住居の定まらない者住民票上の住所がなく、定まった住所を持たない場合。(※ホームレス状態などを指し、短期的な転居などは含まない)
⑥ 許可を取り消されて5年未満過去に古物商許可を取り消されてから5年を経過していない場合。
⑦ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年親権者の同意がない未成年者の場合。(※営業の許可を受けている未成年者は該当しない)
⑧ 心身の故障により古物営業を適正に行えない者認知機能や判断能力に著しい障害があり、古物営業を適切に行う能力がないと判断される場合。
⑨ 法人の役員等に欠格者がいる申請する法人の役員(取締役など)の中に、上記①~⑧のいずれかに該当する者がいる場合。

2. 特に誤解しやすい欠格事由

欠格事由の中でも、特に申請者が誤解しやすく、行政書士への相談が多い項目について詳しく解説します。

破産手続き中と復権(①に該当)

「破産手続き中」とは、裁判所から破産手続開始の決定を受け、まだ免責(借金の支払い義務の免除)を得ていない状態を指します。

  • 「免責」を得ていても、官報に「復権」が記載されるまでは欠格事由に該当する、という判断になる場合があります。
  • 自己破産した方:破産手続開始決定を受けても、手続きが終了し「復権」すれば問題なく許可を取得できます。多くの場合は免責決定と同時に復権しますが、不安な場合は専門家にご確認ください。

刑罰の種類と5年ルール(②・③に該当)

重要なのは「拘禁刑以上」か「古物営業法違反による罰金刑」かです。

刑罰の種類許可の要否
拘禁刑5年間の欠格期間あり(刑の執行終了日から起算)
古物営業法違反による罰金5年間の欠格期間あり(罰金の納付日から起算)
その他の軽微な違反による罰金許可が取得できる(例:交通違反による罰金など)

【注意点】 欠格事由の対象となる刑罰は、申請者本人だけでなく、営業所の管理者法人の役員すべてに適用されます。

未成年者の申請(⑦に該当)

未成年者(18歳未満)でも、原則として古物商許可の申請はできません。ただし、例外的に以下のいずれかの場合は申請が可能です。

  1. 法定代理人(親権者など)が古物商であること
  2. 保護者から古物営業の営業許可(法定代理人の同意)を得ていること

3. 欠格事由に該当した場合の対処法

もし現状で欠格事由に該当していても、諦める必要はありません。

  1. 法人の場合: 欠格事由に該当する役員を退任させることで、法人としての申請資格を回復できます。
  2. 破産の場合: 裁判所による復権が確定すれば、すぐに申請が可能になります。
  3. 刑事罰の場合: 刑の執行が終了してから5年間が経過するのを待つ必要があります。

欠格事由の判断は、特に専門的な知識を要します。 過去の経歴に不安がある場合は、自己判断で申請をせずに、まず専門家にご相談ください。

4. 複雑な判断は行政書士にお任せください

ご自身の経歴や、法人の役員の経歴について「欠格事由に該当するかわからない」といった不安がある場合は、当事務所にご相談ください。
当事務所では、お客様の経歴を詳しくヒアリングし、問題がないかを事前にチェックした上で、安全かつ確実に許可を取得するためにサポートいたします。
不許可で申請手数料(19,000円)を無駄にしないためにも、申請前の無料診断をご活用ください。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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