無許可営業の罰則は?「バレなきゃ大丈夫」が一番危険な理由【行政書士が徹底解説】
副業やビジネスとして中古品の売買(せどり・転売)を始める際、「古物商許可が必要と聞いたけど、面倒だから後回しにしよう」「みんな無許可でやっているみたいだし、バレなければ大丈夫だろう」と考えていませんか?
もしそう考えているなら、それは極めて危険な誤解です。
古物商許可なしで中古品を継続的に買い取る行為は、古物営業法で定められた「無許可営業」という犯罪行為にあたります。
本記事では、無許可営業がどれほど重い罰則を伴うのか、そして「バレない」という考えがなぜ一番危険なのかを、行政書士が詳しく解説し、あなたのビジネスをリスクから守る方法を提案します。
1. 古物営業法が定める「無許可営業」の重い罰則
古物商許可は、盗品の流通防止や公正な取引を目的として、国が設けたルールです。このルールを破り、無許可で営業を行った場合の罰則は、決して軽微ではありません。
【古物営業法第31条:無許可営業の罰則】
3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、あるいはその両方
これは、交通違反のような行政罰ではなく、「刑事罰」です。
- 拘禁刑:自由を奪われ、刑務所に収監されます。
- 罰金:刑事罰としての罰金であり、前科がつきます。
副業で少しでも利益を出そうとした行為が、取り返しのつかない重い刑事罰に繋がる可能性があることを、真剣に受け止める必要があります。
2. 「バレなきゃ大丈夫」が一番危険な理由:摘発される3つのルート
「ネットでの取引だし、警察はそこまで見張っていないだろう」と思われがちですが、警察は様々なルートを通じて、無許可営業を摘発しています。
ルート①:ライバル業者や購入者からの「通報」
無許可営業が発覚する最も多いきっかけは、同業者(正式に許可を取っている古物商)や、取引に不審を抱いた購入者からの通報です。
- 「異常な頻度で出品している」
- 「法人として販売しているのに古物商番号がない」
こうした通報は警察にとって有力な情報源となり、取引履歴やIPアドレスの追跡など、本格的な捜査のきっかけとなります。
ルート②:フリマサイトやECモールの「監視」
大手フリマアプリやECモール(メルカリ、ヤフオク、Amazonなど)は、利用規約で古物商許可の提示を求めているケースが多く、運営側が独自に販売頻度や取扱品目、利益額などを監視しています。
運営側が「業として行っている」と判断した場合、警察に情報提供を行ったり、独自にアカウントを強制凍結したりする措置を取ります。
ルート③:税務署の「税務調査」
せどりや転売で利益が出て確定申告の対象になった、あるいは無申告の状態が続いた場合、税務署の調査が入ることがあります。
利益の出所を調査する過程で、無許可で古物を仕入れている事実が発覚した場合、税務署は警察にその情報を共有します。利益が出ているビジネスほど、このルートでの発覚リスクは高まります。
3. 刑事罰以外に事業が崩壊する3つのリスク
無許可営業のリスクは、罰金や拘禁刑だけではありません。事業を継続すること自体が不可能になる、より現実的なペナルティが存在します。
① アカウント凍結と売上金の没収
プラットフォーム側から無許可営業と判断されると、売上金が没収・凍結された上で、アカウントが永久に利用停止となります。これにより、全ての在庫と販売ルートを失い、事業は強制的に終わりを迎えます。
② 社会的信用の失墜
一度、古物営業法違反で摘発され刑事罰(罰金以上)が確定すると、それは前科として公的な記録に残ります。
- 銀行からの融資やローンの審査が通らない
- 将来、他の事業を始める際の許認可が取れない
- 再就職時に信用調査で不利になる
といった、人生の選択肢を狭める重大な結果を招きます。
③ 盗品取引に関与するリスク
古物商には、盗品の流通防止のため、古物を買い取る際に相手の「本人確認義務」が課せられています。無許可営業者はこの義務を怠るため、意図せず盗品を仕入れてしまった場合、警察の捜査対象となり、状況によっては盗品等有償譲受け罪などに問われるリスクも発生します。
4. リスクをゼロにする唯一の方法:古物商許可を取得する
「バレなきゃ大丈夫」という賭けは、上記のような重すぎるリスクを考えれば、取る価値は全くありません。
安全かつ継続的にせどり・転売ビジネスを行うための唯一の方法は、最初に古物商許可を正式に取得することです。
行政書士に依頼して安心を手に入れる
「申請手続きが面倒だから」という理由で無許可営業を続けることは、リスクの蓄積でしかありません。
当事務所にご依頼いただければ、面倒な書類の準備や、警察署との複雑なやり取りを全て代行いたします。あなたは、最短ルートで許可を取得し、リスクなく安心して事業に集中できます。
無許可営業という爆弾を抱え続けるのをやめ、合法的な事業として一歩踏み出しましょう。
刑事罰を受ける前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
「古物商のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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