せどり(転売)初心者が古物商許可を取らずに始めるとどうなる?【無許可営業の重いリスク】

「手軽に始められる副業」として人気のせどり(転売)。
しかし、もしあなたが古物商許可を取らずにせどりを始めようとしているなら、その行為は非常に危険です。
結論から申し上げると、せどり(転売)は古物商許可が「必須」です。
古物商許可なしで中古品の仕入れと販売を反復継続的に行うと、古物営業法が定める「無許可営業」となり、最悪の場合、逮捕・刑事罰の対象となります。
本記事では、せどり初心者が無許可で転売を続けた場合に直面する具体的なリスクと、安全に事業をスタートするための方法を行政書士が詳しく解説します。


1. なぜ「せどり」に古物商許可が必要とされるのか?

古物商許可は、中古品やリサイクル品(古物)を「業として」取り扱う場合に必要とされます。
せどりのビジネスモデルは、まさにこの「業として」に該当します。

要素せどりの行為古物営業法の定義
対象物中古品、一度人の手に渡った未使用品古物に該当
目的利益を出すこと営利目的に該当
行為継続的・反復的に仕入れて売る反復・継続性に該当

あなたが「不用品処分」ではなく、「利益を得る目的」で商品を仕入れ、販売している以上、それは法的に「古物営業」であり、許可なく行うことはできません。

2. 無許可でせどりを続けた場合に起こり得る最悪の事態

無許可でせどりを続けている場合、いつ「バレるか」という不安に常に苛まされるだけでなく、実際に以下の3つの重いリスクに直面する可能性があります。

リスク①:警察による逮捕・刑事罰(最悪の場合)

これが最も深刻なリスクです。無許可営業は古物営業法において明確な犯罪行為と規定されています。

【古物営業法違反の罰則】 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、あるいはその両方

これは、軽い行政指導で済む話ではありません。無許可営業が発覚した場合、事業停止や刑事罰の対象となり、前科がつく可能性もあります。

リスク②:販売プラットフォームからのアカウント凍結

フリマアプリやECモール(例:メルカリ、ヤフオク、Amazonなど)の運営側は、古物営業法を遵守していないユーザーに対して非常に厳しい姿勢を取っています。

  • 利用規約に反するとして、販売アカウントの永久凍結
  • 売上金の一時差し止め
  • 強制退会処分

もしアカウントが凍結されてしまえば、せどり事業は完全にストップし、それまでに築き上げた顧客や評価、在庫も全て無駄になってしまいます。

リスク③:盗品に関する責任

古物商許可の目的の一つは、盗品の流通防止です。
許可を持っている古物商には、取引時に相手の本人確認を行う「義務」が課せられています。しかし、無許可営業者にはこの義務がないため、万が一、盗品を買い取ってしまった場合、警察からの調査を受ける際などに、故意でなくても盗品売買に関与したとして、より大きな責任を追及される可能性があります。

3. 警察はなぜ無許可転売者を発見できるのか?

「バレなければ大丈夫」と考えている方もいるかもしれませんが、警察や関係機関の取り締まりは年々強化されています。

  • 購入者や競合からの通報: 不自然な取引や、継続的な販売量に気づいた一般の購入者や、正式に許可を取っている競合他社からの通報。
  • プラットフォームの監視: 大手フリマアプリやECモール側が、販売頻度、取引量、出品傾向などから不審なアカウントを抽出して警察へ情報提供するケース。
  • 税務署との連携: 利益が拡大すると税務署の調査対象となり、その過程で無許可営業が発覚し、警察へ情報が流れるケース。

ネットでの取引履歴はすべて残るため、継続的に行っている営業行為は必ず記録されており、発覚は時間の問題です。

4. 安全なせどりを始めるなら「まず許可」が鉄則です

せどりで成功するためには、目先の利益だけでなく、事業の継続性安心を確保することが最も重要です。
古物商許可は、事業をスタートさせるための「免許証」のようなものです。先に許可を取得してしまえば、あなたは堂々と、合法的にせどりを行うことができます。

行政書士への依頼で得られる安心

「許可申請の手続きが複雑で面倒」「警察署に行くのが怖い」と感じる初心者がほとんどです。
行政書士に依頼すれば、あなたは書類作成や警察署との複雑なやり取りから解放され、その時間を商品リサーチや仕入れに集中できます。

  • 必要書類の収集、作成を丸投げできる
  • 欠格事由に該当しないかプロが事前にチェック
  • 迅速かつ確実に許可を取得し、事業開始までの不安を解消

これから本格的にせどりを始めたい方は、無許可営業という爆弾を抱える前に、まずは当事務所にご相談ください。最短で、あなたのビジネスを合法化し、安心・安全なスタートをサポートいたします。

「古物商のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
古物商許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
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