古物商許可は更新不要?「変更届出」が必要になるケースと手続き期限
一度取得すれば有効期限がない免許や許可は多いですが、古物商許可もその一つです。原則として「更新手続き」は不要です。
しかし、更新が不要だからといって、許可を取得した後の手続きが一切ないわけではありません。
事業の内容や、申請時の情報(住所、氏名、役員など)に変更が生じた場合は、必ず警察署に変更届出を提出しなければなりません。
この「変更届出」を怠ると、最悪の場合、罰則(罰金)の対象となったり、許可が取り消されたりする可能性があります。
本記事では、古物商許可を専門とする行政書士が、古物商が知っておくべき「変更届出」に関する事項を解説します。
古物商許可は「更新不要」!しかし、永遠に有効ではない
まず、古物商許可の基本的な有効期限に関するルールを確認します。
古物商許可に有効期限はない
古物商許可証には、運転免許証のような有効期限の記載がありません。
つまり、原則として更新手続きは不要であり、一度取得すれば半永久的に古物商として営業を続けることができます。
「許可が失効する」例外的なケース
しかし、以下のいずれかの事由に該当すると、許可は失効します。
- 事業の廃止: 古物営業を完全に辞めた場合、「廃業届」を提出します。
- 法人の解散: 許可を受けている法人が解散した場合。
- 死亡: 個人の古物商が死亡した場合。
- 許可の取り消し: 欠格事由に該当した場合や虚偽の申請をした場合。
廃止した場合は、廃止の日から10日以内に許可証の返納が必要です。
「変更届出」が必要になる主なケースと手続き期限
古物商許可で最も重要になる手続きが「変更届出」です。
申請した情報に変更が生じた場合、その内容によって提出期限が定められています。
変更の3日前までに届出が必要なケース
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地の変更が生じた場合は、変更が生じる3日前までに届け出が必要です。
- 主たる営業所の変更
- 営業所の名称変更
- 営業所の新設
- 営業所の変更
- 営業所の廃止
これらの変更には、変更届以外の添付書類は必要ありません。
変更後、14日以内に届出が必要なケース
個人や法人の氏名や住所が変わった場合や、役員や管理者が変更になった場合は、変更後14日以内に届け出が必要です。
届け出の際には、変更事項に応じて、本籍地が記載された住民票や履歴事項全部証明書などを添付する必要があります。
変更届出を怠った場合のペナルティ
「たかが住所変更」と軽視して変更届出を怠ると、古物営業法違反として以下の厳しいペナルティが課せられる可能性があります。
罰則
変更届出の義務を怠った場合、古物営業法第35条により10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
許可の取り消し・信用問題
警察署からの再三の指導にもかかわらず、長期間にわたり虚偽の情報で営業を続けた場合、古物商許可が取り消しになる可能性があります。
古物商許可は、法令遵守を前提とした「信用」に基づくものです。
届出義務を無視することは、行政機関からの信用を失うことに直結します。
変更手続きは行政書士におまかせください
古物商許可を取得しても、変更届出という継続的な手続きが必要です。
特に、事業拡大に伴う営業所の移転や法人の役員変更は、以下の理由から行政書士に依頼するのが最適です。
- 期限の厳守: 行政書士が迅速に書類を作成し、期限に確実に間に合わせます。
- 書類の正確性: 変更に伴う誓約書、略歴書などの書類作成や各種証明書の取得を代行し、不備による差し戻しを防ぎます。
変更届出は、現在の許可を維持し、安心して事業を継続するために不可欠な手続きです。
罰則を受けるリスクを冒す前に、専門家である当事務所にお任せください。
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