「メルカリ転売」でも古物商許可は必要?違法になるケースと判断基準を解説

近年、メルカリやラクマといったフリマアプリを使った「せどり」や「転売」は、手軽に始められる副業として人気を集めています。
しかし、インターネットで調べているうちに、「無許可で中古品を扱うのは違法」「古物商許可が必要」といった情報に触れ、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「趣味の延長だから大丈夫だろう」「少額だから問題ないだろう」と自己判断してしまうのは大変危険です。
もし、あなたの転売行為が法律上の「事業」と見なされれば、古物商許可なしの営業は法律違反となり、罰則の対象となってしまうからです。
本記事では、古物商許可を専門とする行政書士が、メルカリ転売で古物商許可が必要になるケースと、警察に摘発される可能性がある「違法な転売」の判断基準を解説します。

そもそも「古物商許可」とは何か?

古物商許可の必要性を理解するために、まずは「古物営業法」と「古物」の定義を確認しましょう。

古物営業法とは?

古物商許可は、「古物営業法」という法律に基づいて取得が義務付けられています。
この法律は、盗品の流通防止と被害回復を主な目的としています。
古物を扱う事業者に警察が把握・監督し、万が一盗品が持ち込まれた際に、その取引記録から犯人や経路を追跡できるようにする仕組みです。

「古物」と「古物営業」の定義

1. 「古物」の定義

「古物」とは、一度でも使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、およびこれらのものに幾分の手入れをしたものを指します。
衣類、本、ゲーム、ブランド品、家電など、メルカリで取引されるほとんどの中古品がこれに該当します。

2. 「古物営業(古物商)」の定義

「古物営業」とは、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」のことです。

簡単に言えば、「利益を得る目的で、中古品の『仕入れ』と『販売』を反復継続して行うこと」が古物商に当たります。

なぜ許可が必要なのか

許可を取得した古物商は、取引時に以下の義務を負います。

  • 取引相手の本人確認義務:盗品を持ち込ませないため。
  • 帳簿(台帳)の記録義務:取引内容を記録し、警察の求めに応じて提示するため。

これらの義務を果たすことで、盗品の流通を防止する役割を担います。
無許可で営業していると、これらの義務を怠っていると見なされ、法的な問題が生じるのです。

メルカリ転売で「古物商許可」が必要になる判断基準

メルカリ転売が許可を必要とする「事業」にあたるかどうかは、「仕入れ行為の有無」で判断されます。

許可が必要となる「反復継続して利益を得る目的」の行為

古物商許可が必要となるのは、「転売目的で中古品を買い取って販売する」という行為を反復継続して行う場合です。

許可が必要な行為の定義具体的な行為
仕入れ元が業者や個人リサイクルショップ、古物市場、ネットオークション、知人・友人から買い取る
販売先がフリマアプリメルカリ、ラクマ、ヤフオク、ネットショップなど

【メルカリでの具体例】

  • リサイクルショップや古物市場で安く仕入れた商品を、メルカリで利益を上乗せして販売する。
  • 海外から中古品を輸入し、継続的に販売する。
  • 友人や知人から金銭を払って譲り受けた(買い取った)ものを販売する。

これらはすべて「事業」と見なされ、古物商許可が必須です。

許可が不要となる「例外的なケース」

以下のケースは、原則として古物商許可が不要です。なぜなら、「利益を得るための仕入れ」という行為が存在しないからです。

  1. 生活用品(自分の不用品)の売却
    • 自分が購入し、使用していたものを売る場合(例:着なくなった服、読み終わった本)。これは「不用品の処分」であり、「商売」ではありません。
  2. 新品のみの転売
    • メーカーから直接仕入れた新品未開封の商品のみを扱う場合。この場合は「古物」に該当しないため、古物営業法の対象外です。
  3. 無料で手に入れたものの売却
    • ゴミ捨て場から拾ったものや、無償で譲り受けたものを売る場合。「買い取り」の行為がないため、古物営業には該当しません。

【注意】違法な「無許可営業」とみなされる3つのケース

「知らなかった」では済まされないのが法律違反です。
古物商許可を持たずに許可が必要な行為を行った場合、古物営業法違反として罰則が適用されます。

1. 無許可営業罪(最も多いケース)

古物商許可を取得せずに、反復継続して利益を得る目的で中古品の売買を行った場合に成立します。

  • 罰則: 3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

警察がフリマアプリの取引履歴やSNSの投稿などを調査し、「継続的な営業実態がある」と判断すれば、摘発の対象となります。

2. 名義貸し

古物商許可を持つ友人や家族の名義を借りて営業を行うことも禁じられています。

3. 虚偽の申請

古物商許可の申請時に、経歴や営業所の所在地などについて嘘の情報を警察に申告した場合も、処罰の対象となります。

あなたのメルカリ転売は違法?自己判断が難しい事例集

具体的な状況判断基準(古物商許可の要否)
毎月、自宅の不用品を10点ほど売っている。不要(仕入れ行為がないため「不用品処分」と判断される)
ブックオフで安く買ったゲームソフトをメルカリで売って利益を出している。必要(「仕入れ」→「販売」の継続的な事業行為)
福袋に入っていた新品未開封の商品をバラして売っている。不要の可能性が高い(新品のみであれば古物に該当しない)
友人からタダで譲り受けたブランド品を販売している。不要(買い取り=仕入れ行為がないため)
友人から5,000円で買い取ったブランド品を販売している。必要(金銭の授受による「買い取り」は古物営業)

まとめ

  • メルカリ転売でも「転売目的で中古品を仕入れて売る」行為を反復継続する場合は、古物商許可が必須です。
  • 無許可営業は重大な法律違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。
  • ご自身の事業が許可の要件を満たしているか不明な場合は、古物商許可の専門家である行政書士へご相談ください。

当事務所は、古物商許可取得を迅速・確実にサポートしています。法律の不安を解消し、安心してビジネスに専念できる環境づくりをお手伝いいたします。

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